患者の皆様へ


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福祉制度の利用について

  • 高次脳機能障害は「その他の精神疾患」として精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。
    また、平成 18 年 4月 1日より、器質性精神障害として障害者総合支援法による福祉サービス ( 介護給付・訓練等給付・自立支援医療など ) の対象となりました。精神障害者保健福祉手帳を取得しなくても、高次脳機能障害については診断基準に基づいた高次脳機能障害診断書 ( 精神科医以外の主治医も作成可能 ) により、福祉サービスの申請が可能となります。
  • 脳血管疾患 ( 特定疾病 ) を原因とする 40 歳以上の高次脳機能障害の方は、介護保険の申請ができます。
  • 条件を満たしていれば、高次脳機能障害は障害年金の受給対象になります。申請のための診断書は精神科を標榜している医師、または精神科医以外の主治医でも、精神・神経障害の診断又は治療している医師であれば作成できます。

※制度利用等については、お住まいの市町村窓口にご相談下さい。

各種手帳との関係

種別対象高次機能障害者が対象となる場合申請窓口
身体障害者手帳身体障害者福祉法別表に定める障害を有する者身体の麻痺や失語症(言語機能障害)、視野の障害等がある場合など市町村
療育手帳知的障害を有する者18歳未満の発症・受傷により、知的障害がある場合など市町村
精神障害者保健
福祉手帳
精神疾患を有する者のうち精神障害のため長期にわたり、日常生活又は社会生活への制約がある者記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等がある場合など市町村(秋田市は秋田市保健所)

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